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不倫相手に慰謝料請求…最高裁で棄却 [ニュース]

ま、どうでも良いニュースなんですが、いくつか。
昼飯時に見る物もなくテレビで見てしまったのですが
その裁判、テレビの弁護士が言っていたとおり
棄却されました。

この記事がネットで上がってきたのですが
テレビで説明を聞いていないと少し「ん?」という書き方。

記事を読むと
離婚の慰謝料は特段の事情がない限り
不倫相手には請求できない…とあるのですが…
これだけ読むと「え〜〜っ!!」という感じ。

実は、裁判を起こしたのは離婚した9ヵ月後。
不倫を知ったのは5年前。
法律では「不倫を知ってから3年経てば
損害賠償請求権が消滅する」らしい。

ということで今回の争点は
時効までの3年が「不倫を知ったとき」か
「離婚が成立したとき」か、だったらしい。

もちろん民法の書き方は知りませんが
「加害者を知ってから3年間〜」とあるらしいので
最高裁の判決が一番しっくりくる。

なんで一審・二審は原告の言い分を認めたのか…
そこが疑問になるのだけれど
訴えられた側が不服として上訴したのはそれとして
一審で棄却されていれば
原告も「そうか、やっぱり」と
引き下がったかも知れないのに…そりゃないか。
なんかね、時間と経費を浪費しただけの気がします。

ネット記事の書き方はもう少し勘違いしないような書き方が良い。
ネットにはもともと勘違いさせて
おかしな方向へ誘導しようとしたりするから
そんな意図があるかも知れませんが…新聞はもう少し詳しく書いてね。
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