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反省しない被告にはどういう刑が適当なのか

女性が殺人未遂の被害にあった裁判で
被害女性の「野放しにしてはいけない」発言時に
「じゃあ殺せよ」とか「殺すわけないだろう」とか
被害者に対して発したという被告。

被告の弁護では「計画性のない衝動的な犯行」として
同様の殺傷事件と同じレベルの刑の執行を求めています。
「計画した」となれば刑は重くなるということなんですが…

刑法的にはそうかもしれませんが
裁判でも反省を見せないこの被告が
短期の刑で出所してきたら
それこそいつ同じような犯行を犯すかもしれない、
というように取れるのですが…大丈夫ですか?

こんな発言をされた被害者女性は
この後安心して生活ができるのでしょうか。
数年後、単純に刑期を終えたからと
出所してきたら不安で仕方ないと思うのですが。
今の法律で何もできない、と言ってないで
なんとかしなくちゃ。
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